(2026年6月改定)
第1条(適用範囲)
- 本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、株式会社BUBが運営するBUB RESORTの各施設(以下「当施設」といいます。)と宿泊契約およびこれに関連する契約を締結する者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が提供する宿泊サービスおよびそれに付随する体験プログラム、日帰り利用等の関連サービスには、本宿泊約款を準用します。
- 宿泊者は、予約の申込みをもって、本宿泊約款および当館が別途定める利用規則のすべてに同意したものとみなします。宿泊約款または利用規則にご同意いただけない場合、当館は施設のご利用をお断りし、当日の退館を求めることがあります。この場合、返金については当館所定のキャンセル規定に則り対応いたします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 宿泊者は、宿泊契約の申込または宿泊の予約をするとき、次の事項を当施設に申し出いただくものとします。
- 宿泊者名および連絡先
- 宿泊日および泊数
- 利用宿泊プラン(体験・食事・部屋タイプ・利用人数内容を含む)
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に宿泊期間の延長を希望される場合は、当施設はその申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなされます。
- 第1項第3号の利用宿泊プランは、申込時の申込内容のみを有効とします。申込後、申込時と異なる利用宿泊プランでの宿泊をご希望される場合、新たな宿泊契約の申込を行ってください。なお、この場合、申込時の予約は自動キャンセルされませんので、宿泊者におかれましては別途必要な手続きを行っていただきます。
- 宿泊契約の地位を第三者に譲渡することは、当施設の書面またはメール等による承諾がない限りできません。
- 同一宿泊者による合理的理由のない重複予約は、他のお客様への公平性確保のためお断りします。
第3条(宿泊契約の成立)
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾した時点で成立します。ただし、宿泊プランにより事前決済を要する場合は、当施設が入金を確認した時点で宿泊契約が成立するものとします。
第4条(契約の拒否)
当施設は、以下の場合には宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
- 宿泊申込みが本約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊者または施設利用者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- (イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または反社会的勢力であるとき
- (ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人等であるとき
- (ハ)法人で、その役員に暴力団員が含まれるとき
- 宿泊に関し法令・公序良俗に反するおそれがあるとき
- 特定感染症の患者等であるとき
- 暴力的要求行為、または合理的な範囲を超える過大な負担を求められたときその他その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある特定要求行為(旅館業法施行規則第5条の6)を繰り返したとき
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊を提供できないとき
- 当施設の利用規則を遵守しないおそれがあるとき
- 当施設所在地の都道府県旅館業法施行条例に定める場合に該当するとき
- 宿泊に関し、法令・公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき
第5条(宿泊者の解除権)
- 宿泊者は、当施設の責めに帰すべき事由による場合、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊者は、キャンセル規定に定める条件に従い、任意に契約を解除できます。
- 宿泊日当日の22時(日帰りプランの場合は18時)までに連絡なく到着されない場合は、当施設は宿泊者が契約を解除したものとみなし、キャンセル規定に基づいたキャンセル料金の請求ができます。
第6条(当施設の解除権)
当施設は、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が法令・公序良俗に反する行為を行ったとき、またはそのおそれがあるとき
- 特定感染症の患者等であるとき
- 天災その他不可抗力又は施設の故障により宿泊提供が困難なとき
- 宿泊者又は施設利用者が、第4条第3号(イ)~(ハ)に該当するとき
- 宿泊者が従業員に対し暴力・脅迫・恐喝その他第4条第6号に該当する行為を行ったとき
- 宿泊者が利用規則に違反したとき
- 未成年者が保護者の同意なく宿泊しようとするとき
- 当施設が契約した客室を提供できないとき(可能な限り代替施設を紹介しますが、他施設の宿泊を確保することを保証するものではありません)
- 当施設の承諾なく宿泊契約の地位・権利を第三者に譲渡したとき
- 同一宿泊者による合理的理由のない重複予約が認められるとき
第7条(キャンセル規定)
キャンセル料は、宿泊料金(消費税等を含む)を基準として、宿泊開始日の前日から起算して、以下のとおりとします。
- 宿泊日の21日前まで:無料
- 宿泊日の20日前から3日前まで:宿泊料金の50%
- 宿泊日の2日前から当日:宿泊料金の100%
- 当日キャンセル&退館または無連絡不泊:宿泊料金の100%
次の各号いずれかに該当すると当施設が合理的に判断した場合には、前条の規定にかかわらず、キャンセル料を申し受けません。
- 当施設の判断により、施設の全部または一部を閉鎖した場合
- 気象庁により、当施設所在地が台風の暴風域に入るとの予報が発表された場合
- 宿泊当日に、気象庁から当施設所在地に対して気象警報が発令されている場合
- 宿泊日前に気象警報が発令され、宿泊当日まで安全な利用が困難な状況が継続すると当施設が判断した場合
- 気象状況、自然災害その他やむを得ない事由により、当施設が安全な運営が困難と判断し、施設の全部または一部の営業を中止する場合
第8条(日程変更に関する特例)
- 宿泊開始日の20日前以降であっても、次項に定める事由に該当し、かつ以下のすべてを満たす場合に限り、キャンセル扱いとせず、日程変更として取り扱います。
- 宿泊日が、当初の宿泊予定日から3か月以内であること
- 宿泊者が、事由発生後3日以内に日程変更の申し出を行うこと
- 当施設が変更後の日程での受入れを承諾したこと
- 前項に定める日程変更が認められる事由は、次のとおりとします。
- 宿泊前に警報等は発令されていないものの、宿泊日に気象警報が発令される可能性が高いと合理的に判断できる場合
- 宿泊者または同伴者に、37.5度以上の発熱がある場合、または新型コロナウイルス感染症の感染がある場合
第9条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊当日に次の事項を登録してください。
- 氏名・住所・電話番号・職業
- 外国籍の場合は旅券番号
- 出発予定日および出発時刻
- その他当施設が必要と認める事項
なお、クレジットカード等での支払いを希望する場合、登録時にカードの御呈示をお願いすることがあります。
第10条(客室の使用時間)
宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、宿泊契約で定めたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。当施設が時間外利用に応じる場合、追加料金を申し受けます。
第11条(利用規則)
宿泊者は、当施設が定めた「利用規則」に従うものとします。
第12条(料金の支払)
- 宿泊料金は次の合計とします。
宿泊料金 + 追加料金(オプション等)+ 税金
- 支払いは当施設が認めるクレジットカード等により、宿泊契約成立時からチェックアウト時までの間、または当施設が請求した時点で行うものとします。
- 当施設が宿泊の準備とサービス提供準備を整えた場合、宿泊者が任意に当施設の宿泊又はサービスを利用しなかった場合であっても、キャンセル規定に従い宿泊料金を申し受けます。
- 当施設が提供する体験プログラム、アクティビティ、食事、イベント、送迎、その他関連サービス(以下「サービス」といいます。)は、天候、自然災害、安全確保、設備故障、感染症流行、行政指導、その他当施設がやむを得ないと判断する事由により、内容の一部または全部を変更、中止、または代替提供する場合があります。
- 当施設は、宿泊者に最大限の満足を提供するため、状況に応じて体験内容やスケジュールを柔軟に調整し、代替体験やサービスを提供することがあります。
- 宿泊客は、当施設が前2項に基づき当施設がサービスの変更または中止する場合があることを予め了承するものとします。
- 前4項及び5項に基づきサービス内容が変更または中止された場合でも、宿泊料金の返金・割引・損害賠償等の対応は行いません。ただし、当施設の故意または重大な過失がある場合を除きます。
- 当施設は、サービス変更または中止に関する判断を迅速かつ適切に行うものとし、宿泊者はこれを了承のうえで宿泊契約を締結するものとします。
第13条(手荷物の保管)
- 当施設が事前承諾した場合に限り、宿泊前またはチェックアウト後の手荷物を保管します。宿泊者は、チェックイン時にお引き取りください。
- チェックアウト後の手荷物も、当施設が事前に承諾した場合には保管いたします。この場合、宿泊者は保管期間までに手荷物をお引き取りください。保管期間を過ぎても引き取りがない場合は、所有権を放棄したものとみなすことがあります。
第14条(貴重品の取扱い)
- 高額な現金や貴重品をお持ちの場合は、必ず事前にお知らせください。事情によりお断りする場合があります。
- 当施設は、宿泊者の過失または不可抗力による紛失・毀損について責任を負いません。
- 当施設の故意または重大な過失がある場合に限り、責任を負うものとし、その損害賠償の上限は1名につき10万円、1回につき100万円を限度とします。
第15条(宿泊者の責任)
宿泊者が故意または過失により当施設に損害を与えた場合、当施設はその損害を請求できるものとします。
第16条(客室への入室)
当施設は、次の各号に該当する場合に限り、宿泊者の許可なく客室に入室することがあります。
- 清掃・点検等でやむを得ない場合
- 緊急時(火災・病気・安否確認・安全確保等)
- 法令または警察・消防の指示に従う場合
- 建物・設備保全上必要な場合
第17条(駐車場)
- 駐車場の利用は場所貸しであり、車両および車内物品の管理責任は宿泊者にあります。虫除けスプレー、芳香剤、洗剤等をご使用される場合には、車両および車内物品並びに他の車両等に被害が生じないよう対処したうえでご使用ください。
- 当施設は、当施設の故意または重大な過失がない限り、盗難・損傷等の責任を負いません。たとえば、雨や雪など水濡れによる車両や物品の劣化・腐食 、虫除けスプレー・芳香剤・洗剤等による表面の変色・曇り・腐食・ 経年劣化、自然要因、第三者による不明確な損害については、当社は責任を負いません。
- 宿泊者の責めによる事由により当施設の施設・備品・他の車両や設備に損害を与えた場合、宿泊者は原状回復費用を賠償するものとします。
第18条(個人情報の取り扱い)
- 当館は、宿泊者の個人情報を、宿泊契約の履行、施設の運営管理、サービスの向上およびお客様への連絡の目的で利用いたします。
- 当館は、宿泊者に対し、サービスに関するお知らせ、イベント情報、キャンペーン等の販促に関する連絡を、電子メール、SMS、LINE、その他の通信手段により送信することがあります。宿泊者は、これらの配信停止を申し出ることができます。
- 当館は、法令に基づく場合を除き、宿泊者の同意なく第三者に個人情報を提供いたしません。
第19条(お子様の年齢区分および責任の所在)
1.年齢区分
当施設では、お子様を以下のとおり区分し、それぞれに応じた対応を行います。
- (1)乳児(0〜1歳)
お見守りの対象外です。滞在中は常時保護者の付き添いが必要です。 - (2)子ども(2〜8歳)
当施設所定の時間帯においてお見守りいたします。保護者不在での宿泊はできかねます。詳細は第2項および第3項に定めます。 - (3)子ども(9〜12歳)
当施設所定の時間帯においてお見守りいたします。第4項に定める条件を満たす場合に限り、保護者不在での宿泊が可能です。詳細は第2項、第3項および第4項に定めます。 - (4)ティーンエージャー(13〜15歳)
個別行動が可能です。基本的に大人と同様の扱いとなります。第4項に定める条件を満たす場合に限り、保護者不在での宿泊が可能です。 - (5)16歳以上
個別行動が可能です。大人と同様の扱いとなります。
2.お見守り対応時間(2〜12歳)
当施設がお子様をお見守りする時間帯は以下のとおりです。
- (1)6:30〜10:30
- (2)12:00〜17:00
17:00以降は安全管理上の理由により、お見守りの対象外といたします(キッズタイムを除く)。17:00以降は保護者の付き添いをお願いいたします。
3.キッズタイム
当施設では、お子様(2〜12歳)のみで食事および体験アクティビティに参加する時間帯「キッズタイム」を設けています。キッズタイムの実施時間は当館が別途定めます。キッズタイム中はスタッフが対応いたしますので、基本的にお子様のみでのご参加をお勧めしております。
4.お子様のみでの宿泊(9〜15歳)
9歳から15歳のお子様については、以下のすべてを満たす場合に限り、保護者不在での宿泊が可能です。
- (1)当施設が指定する特定のプランにお申込みいただいていること。
- (2)保護者が当施設指定の同意書に同意し、署名していること。
上記の条件を満たさない場合、保護者不在でのお子様のみの宿泊はお断りいたします。
第20条(分離可能性)
本約款の一部が無効とされた場合でも、その他の部分は有効に存続します。
第21条(準拠法・裁判管轄)
本宿泊契約は日本法に基づきます。紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(約款の変更)
- 当施設は合理的理由がある場合に、本宿泊約款を変更できます。
- 変更後の約款は、当施設公式ウェブサイトに掲載し、掲載日から効力を生じます。
付則
制定:2026年3月1日
適用施設:BUB RESORT 全拠点(Chosei Village/Yatsugatake/Tsukuba)
運営:株式会社BUB